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子ども医療費の助成

[2023年8月1日]

この制度は、高校3年生(相当する年齢)までのお子さんが、保険診療でかかった医療費の一部を助成する制度です。

制度を利用するには、申請手続きを行い、受給券の交付を受ける必要があります。

対象

白子町に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生(相当する年齢)までのお子さん。

自己負担

自己負担額の算定には、申請者及び配偶者の市町村民税課税状況の確認が必要です。


自己負担額
 助成の対象入院・通院・調剤 
 町民税所得割課税世帯

入院 1日につき300円

通院 1回につき300円

調剤 0円 

 町民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯 入院・通院・調剤 0円

※住民税課税世帯につき、同一医療機関の同月の受診については、入院11日目、通院6回目以降は無料となります。

助成対象期間

申請日から対象のお子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

出生・転入の方は出生日・転入日から1か月以内に申請すれば、助成期間を出生日・転入日まで遡ることができます。

1か月を過ぎますと申請日からの助成になりますのでご注意ください。

助成の範囲

  1. 病院等で健康保険の対象となる診療または投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分
  2. 入院時食事療養標準負担額

※保険でかかった医療費が対象となりますので、保険適用外の医療費(健康診断、薬剤の容器代、診断書などの文書料、差額ベッド代など)は全額自己負担となります。

申請に必要な書類

1.子ども医療費助成申請書

2.健康保険証のコピー(お子さんの名前が記載されたもの)

3.申請者及び配偶者の印鑑

4.申請者及び配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの 

5.申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)

 ※保護者以外の方が窓口で手続きする場合

  ・委任状

  ・代理人の身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)


〇町で申請者及び配偶者の市町村民税課税状況が確認できないときは、課税証明書もしくは非課税証明書を提出していただきます。

    ※所得額・控除額・住民税額の状況がわかるもの

  ※控除対象配偶者となっている方は不要

償還払いについて

申請日から受給券が届くまでに受診した、受給券を医療機関の窓口に提示しなかった、県外の医療機関で受診したなど、受給券を使わずに保険証のみで医療機関にかかった場合は、償還払い(医療機関窓口で保険適用された金額をお支払いいただいた後、以下の必要書類ご持参の上申請をしていただくことで、後日申請者の口座にお振込み)の申請ができます。

 必要なものは下記のとおりです。

 1.子ども医療費助成受給券

 2.領収書原本(領収印のあるもの)・診療明細書

 3.お子さんの健康保険証

 4.申請者名義の預貯金通帳

 5.申請者の印鑑

 6.高額療養費及び附加給付証明書(該当者のみ)

 ※申請の期間は医療費を支払った日の翌日から2年間となりますので、早目のお手続きをお願いします。

申請した内容に変更が生じた場合

転居による住所変更、保護者・子どもの氏名・加入している保険等に変更が生じた場合は、届出が必要となりますので、子ども医療費助成受給券・印鑑・お子さんの保険証をご持参の上、窓口にお越しください。

また、町外へ転出された場合には受給券の返納が必要となります。

お問い合わせ

白子町役場住民課子育て支援係

電話: 0475-33-2178

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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